お知らせ
information

サイドメニュー

お知らせ

歯科外来診療の環境整備加算について

厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、「歯科外来診療環境体制加算」を算定しています。

外来環(歯科外来診療環境体制加算)に関する施設基準

外来環の届出には、以下のような基準を満たす必要があります。

1・偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

2・歯科衛生士が1名以上配置されていること。

3・患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内表示を行なっていること。(自動体外式除細動器(AED)/ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)/ 血圧計/ 歯科用吸引装置(口腔外バキューム))

4・診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。

5・歯科用吸引装置等により、歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

6・当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応および当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行なっていること。

お知らせ